権限の明示

(1)生命保険について
当社の生命保険募集人は、お客様と保険会社の生命保険契約の媒介を行います。契約締結の代理権はありませんので、お客様の保険契約申込に対して、保険会社が承諾したときに有効に成立します。
当社に告知受領兼はなく、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。したがって生命保険募集人に口頭でお伝えいただいても告知したことにはなりませんので、告知は、書面へのご記入をもって行います。
(2)損害保険について
当社の損害保険募集人は、お客様と保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。
当社が取扱っている保険商品の中には、損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります。